簿記・仕訳

リース会計のしくみと基礎知識を解説します

このページではリース会計の基礎知識をまとめています。

まず、”リース会計とはそのもの何なのか?”から書いていきたいと思います。

もくじ

リース会計の登場人物

まず、①借りる人(主に企業)が出てきます。

借手(レッシー)とも言いいます。

次に②商品・物件を売る人が登場します。

この人は上記①に対して商品や物件を売りつけます。

…通常の取引なら、これで売り買いができて取引は完了してしまいます。

ところが、もし①の借手の手元にお金がなかったらどうでしょうか。

必要なものだから早期に購入したい…でも購入できない…

だれかがお金を支払わない限り、この取引は成立しません。

そこで、第③の登場人物であるリース会社が登場し、①の代わりにお金を支払ってその商品を買ってしまいます。

②と③の間に売買契約が生じることとなります。

しかし、あくまで商品は①借りる人が使用をするので、リース会社に商品を渡すことなどせず直接①に渡してしまします。

この時点で③のリース会社は①に対して、三年や五年程度の長期の分割払いの契約を結びます。

これをリース契約と呼びます。これで三角関係の出来上がりです。

※リース契約には利息がつくのが普通です。

※契約中、商品・物件の所有権はリース会社にあります。

さらに、リース取引はいくつかの種類に分けることができます。

リース取引の分類

リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分けることができます。

上記で書いていたのはファイナンス・リースのことで、オペレーティング・リース取引はそれ以外(いわゆるレンタル)が該当します。

簿記の側面

簿記一級では、ファイナンス・リース取引が問われることが多いです。

ファイナンス・リース取引はさらに二つに分解できます。

(1)所有権移転ファイナンス・リース取引

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

です。なんだかややこしいですが、簡単に説明すると、長期の分割支払いが終わった時に、所有権が上記の①借手に移るか・移らないかで分かれます。

所有権がリース会社から借手に移動する場合は(1)の所有権移転ファイナンス・リース取引に該当します。

移転しない場合は、(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引となります。

契約上のルール

ファイナンス・リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引や所有権移転外ファイナンス・リース取引の区別に関わらず、以下のルールが存在します。

・解約ができない。事実上解約不可能。

これは「ノンキャンセラブル」といって、契約した以上は、最後の分割払いが終わるまで解約ができないよ。ということを取り決めています。

解約をする場合は、契約上の金額相当の違約金が発生する為、事実上解約不可能とも言われています。

・使用している際に発生するコストは、借手が支払う。

これは「フルペイアウト」といって、例えば、使用している際に故障が起きた時にその修理費は借手が支払う義務を負うことを言います。

言い換えると、使用に伴って生じるコストを借手が負担することを言います。

以上からまとめると、ファイナンス・リース取引は①の借手が普通に商品・物件を買っているのと何ら変わりはありません。

ただ、支払いをリース会社が立て替えてくれただけです。

ですので、会計上の処理は売買処理として貸借対照表上に表示されることとなります。