今回は、工事契約会計についてまとめていきたいと思います。
工事契約会計が適用されるのは、主に建設業です。
仕事の完成に対して支払われる請負契約…具体的には建物の建築などが当てはまります。
簿記試験にはあまり出ないそうですが、ソフトウェアの開発も工事契約に当てはまる事がある為、名前だけでも知っておいて損はないかと思います。
工事契約会計で使われる用語
工事会計契約では、建設業特有の勘定科目が使われます。
売上は、「完成工事高」や「工事収益」(意味は両方とも同じです。)
売上原価は、「完成工事原価」
仕掛品は、「未完成工事支出金」
など、製造業とは違った言い方をします。
工事契約の認識基準
二つの基準があります。
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①工事進行基準
②工事完成基準
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①の工事進行基準は、工事の進捗の度合いに合わせて、工事収益(売上)を計上する方法です。例えば、3年かけて行われる工事があったとします。
一年目の時には当然未完成状態ですが、顧客からは完成してないということでお金をもらっていません。
建設業にとっては、収益がゼロであるにも関わらず、作るための費用だけが発生している…なんて事が起こります。
そこで工事の進捗の度合いに合わせて工事収益を計上しましょう。
というのが工事進行基準となります。
②は工事が完成した時点=顧客に引き渡した時点で工事収益を認識します。
簿記の試験では①の計算が出現しやすいようです。
工事進行基準の計算方法
工事進行基準は、工事収益を次の計算式で求めます。
工事収益総額×工事進捗度-前期末までに計上した工事収益類型学
工事進捗度という言葉が出てきたので、説明します。
工事全体の内、これくらい進んだんじゃないかと合理的に見積もることで得られる値です。
通常、「原価比例法」が使われます。
原価比例法は、実際に行った工事の原価を見積もりの工事原価の総額で割ることで求めます。
例えば、
工事収益が100,000円で、見積もられている工事原価総額が80,000円、一年目に実際に(実際にがポイント)発生した工事の原価が20,000円とすると、
20,000÷80,000=0.25 ←原価比例法による進捗度
100,000×0.25=25,000
よって、25,000円が一年目に認識する工事収益となります。