仕訳を入力する時に、注意しなければならない1つに消費税があります。
課税事業者であれば、上場企業に勤める人から中小企業で勤める人まで消費税の知識はある程度必要となります。
消費税について、実務で覚えておくといい基本的な事と仕訳を入力する上でおきたいポイントを解説していきます。
・消費税ではどのような所を注意すればよいか知りたい方
・消費税の基本的な知識を知りたい方
もくじ
消費税が課税となる要件ってなに?
消費税を知るには、消費税がかかる4つ要件を知っておくと実務で役に立ちます。
あまり聞きなれない言葉で難しいですが、知っておくと仕訳を入力する時に消費税がかかるか・かからないかの判断の目安となるので、頭の片隅に覚えておきましょう!
消費税がかかるものは次の4つの要素が必要とされています。
①日本国内の取引である事
外国での取引であるものに対して課税をすることは出来ません。
原則として、日本で消費されたものに対して消費税がかかる事は押えておきましょう。
仕訳を入力している時に海外の取引や海外への出張(航空券)が出てきたときは、中身をよく確認する事が大切です。
②会社や事業主が事業として行う取引である事
消費税は、会社である法人や事業主が行う取引に消費税がかかります。
逆に言うと、会社や事業主であると消費税の課税対象という事になります。
また、事業として行う部分にも注目です!特に法人の場合は、すべての取引が事業としてみなされるので基本的に課税扱いとなります。
その為、会社の経理をしている場合はあまり気にする項目ではありません。
③対価を得て行われる取引である事
取引に対価性があるかないかは、仕訳の入力時に判断しないといけない場面があります。
一番代表的な物は神社で購入するお札やお守りです。
これらは、対価というよりかは寄付という考え方に基づいているため消費税がかかりません。
対価が必ずしもお金でなくても良いのですが、ほとんどの場合はお金が多いです。
ですのであまり気にする必要はないです。
④資産の譲渡、貸付け及びサービスの提供であること
販売されているモノやサービスを提供する時や受ける時には、消費税の課税対象です。
ちなみに、貸付はレンタカーや土地や事務所などが当てはまります。
盗難や資産の滅失は、譲渡やサービスの提供とは言えないので消費税の対象外となります。
要件を4つとも満たしていると課税となる。
消費税は、この4つの要件を満たしている場合に課税扱いとなります。
会社であれば、事業を行っている為課税扱いとなる為、仕訳を入力する時は課税扱いで入力を行っていくのが普通です。
ただし、消費税には注意しなければならないポイントが3つあります。
免税取引と非課税と不課税の処理についてです。
外国の取引⇒免税取引になるかチェック
免税取引は、消費される場所が海外の時に当てはまります。
免税は、消費税が課税となる4つの要件を満たしているので課税扱い…
なのですが、消費される場所が国外のなので例外的に消費税0%として扱われます。
実務では「課税だけど0%だから実質不課税」として扱われていました。
(※職場によってやり方は異なるハズので確認してくださいね。)
免税取引の例
例えば、海外へ出張に行った人から航空券の請求書をもらうとします。
そこには航空券そのものの代金の他に、空港の施設使用料や燃料のサーチャージ料など項目が分かれて書かれている事があります。
この場合、どの様に仕分けをすればいいのでしょうか。
航空機の施設使用料については、日本の空港であれば国内においてサービスを受けた…と考えられるので消費税が課税されます。
外国の空港でのもろもろの費用(施設資料輌、出国税、保安料など)そもそも外国での取引となるので、消費税の4つの要件を満たしていないと考えられるので不課税の扱いになります。
航空券や燃料サーチャージ料は、国外へ出る為の支出(=国外での消費)となるので、免税取引となります。
つまり、国内の取引ではあるものの消費される場所が国外なので、課税0%(=免税取引)という扱いになります。
このように、同じ請求書の中に消費税を区分しないといけないということは多々あります。他にも、国際電話料や外国への送金の手数料など海外の取引があるときは注意が必要です。
非課税と不課税
もうひとつ、消費税の扱いで気を付けないといけないのは非課税と不課税の判断です。
どちらも消費税は掛からないことに違いはないのですが考え方に違いがあります。
非課税取引は消費税の要件1から4まですべてを満たしているのが特徴です。
ところが税金は課されません。
理由は、社会の政策として課税するのは酷なので消費税をかけるのは無しにしましょうと取り決めたものが該当します。
代表的なものは、受取利息や利子、保険料、地方公共団体が発行する書類(住民票など)が非課税取引に該当します。
一方、不課税取引については1から4のうち一つでも該当しないものがある取引が該当します。
課税の条件を満たしていないという事です。
繰り返しの例となり恐縮ですが、お寺や神社などで売っているお札やお守りは不課税の扱いとなります。
これは、3の「事業として行っている」部分が該当しないからです。
儲けるために売っているわけではないということです。
同じ理由で学校法人が扱う物品(教科書など)にも事業性が認められないかぎり消費税は掛かりません。
そのほかには、給与や社会保険料などの法定福利費、助成金などが不課税の扱いとなります。
このように消費税は取引の背景や状況をみて判断をする必要があります。
入力時に役に立つ消費税のまとめ
消費税は、馴染みがありながらも奥が深いので基本を押さえておくと役に立ちます。
もう一度確認してみてください。
・課税となる4つの要件
「国内において、事業者が、事業として、対価を得て行う取引」
・免税は課税取引0%の取引⇒外国の関連や航空券は要チェック
・非課税は社会的政策の観点から免除されているもの⇒受取利息や保険料は要チェック
・不課税取引は要件を満たしていない取引⇒給料や法定福利費、神社、助成金はチェック