もくじ
個人事業主が経費にできる税金とは?
経費にできる税金一覧
税金の種類 | 概要 |
事業税 | 一定の事業に課せられる税金。都道府県税 |
印紙税 | 領収書や契約書に貼る文書に課せられる税金 |
消費税 | モノやサービスに対して課せられる税金 |
固定資産税 | 土地や家屋に対してかかる税金 |
都市計画税 | 特定の域内に不動産を所有する人に課せられる税金 |
自動車税 | 事業に使用している車に課せられる税金 |
不動産取得税 | 不動産を取得した時にかかる税金 |
登録免許税 | 不動産を登記する際にかかる税金 |
これらの税金は経費に算入する事が可能です。
経費にできるので「利益を少なくする=税金の支払い額が減る」という効果があります。
ただ、消費税や事業税の額は決算時にならないと正確には分からないという事が多いです。
その為、決算時にならないと、最終的にいくら利益が残るのか分かりずらいというデメリットもあります。
仕訳の起こし方
経費に出来る税金は、費用勘定の「租税公課」を使用します。
①期中で税金を支払ったとき
期中で税金を支払ったときは、借方を租税公課にして費用処理します。
借方 | 貸方 | 摘要 |
租税公課 | 現金預金 | 消費税、事業税、自動車税、印紙税など |
なお、消費税は非課税または不課税で処理します。
詳しくは、消費税とは?非課税と不課税についてでも解説しています。
②支払が翌期になる場合
個人事業主ではレアケースですが、期中に算入すべき税金でも実際の支払については翌年になるものがあります。
代表的なものが消費税です。
個人事業主の消費税は翌年の3月31日までに支払わないといけません。
期中の費用として計上したい場合は、未払金を使用します。
※決算時(12月31日)
借方 | 貸方 | 摘要 |
租税公課 | 未払消費税 | 今年分の消費税計上 |
※支払うとき(翌年3月31日)
借方 | 貸方 | 摘要 |
未払消費税 | 現金預金 | 去年度の消費税支払 |
と、このように仕訳をします。
未払金でも問題はありませんが、項目別にした方が管理がしやすい為、未払消費税を使用しています。
経費にする事ができない税金
経費にはできない税金一覧
税金の種類 | 概要 |
所得税 | 所得に対してかかる税金 |
住民税 | 区や市に対して課せられる税金 |
加算税 | 申告内容に不備があると判断された場合に課せられる税金 |
延滞税 | 申告期限に遅れがあった時に税金 |
相続税・贈与税 | 相続に対して課せられる税金 |
これらの税金は、残念ながら事業の経費にする事ができません。
所得税や住民税は事業ではなく、あくまで個人にかかる税金と考えられている為です。
ですので、これらの税金を事業用の口座等などから支払う場合、「事業主借・事業主貸」を使って処理します。
仕訳の起こし方
①事業用の口座から所得税を支払った
借方 | 貸方 | 摘要 |
事業主貸 | 現金預金 | 所得税の支払い |
このように「事業主貸」を使います。
事業(会社)のお金を”事業主に貸した”という意味です。
住民税だけではなく、所得税や加算税・延滞税も同じ仕訳になります。
②支払った所得税が還付された場合
借方 | 貸方 | 摘要 |
現金預金 | 事業主借 | 所得税の還付 |
還付された場合は、貸方に事業主借を記入します。
事業主から借りたお金と考えて仕訳すれば問題ありません。
まとめ
税金には経費になる税金とならない税金があります。
支払い税金によって仕訳を使い分けましょう!
経費にできる税金
事業税、印紙税、消費税、固定資産税、都市計画税、自動車税、不動産取得税、登録免許税
経費にできない税金
所得税、住民税、加算税、延滞税、相続税、贈与税