新しい職業と言われるYoutuber(ユーチューバー)
今ではこの言葉もすっかり定着していますよね。
そんなユーチューバーの定番ネタ”大量買い”が一時期話題になりました。
・高額自販機で当たりが出るまで買い続けてみた。
・ガチャレア出るまで回し続ける
・宝くじを当たりが出るまで買い続けてみた
などなど…
人気Youtuberは派手にお金を使う事でも有名ですよね。
このような派手さが人気になっているのかもしれませんが、この様な散財とも言えるお金の使い方は経費で落とす事は可能なのでしょうか。
・経費について勉強している方
・Youtuberの活動でどんなものが経費になるのか知りたい方
もくじ
経費にできるもののおさらい
経費にできるものの大原則は、
適正な支出額で、事業に必要であったと説明できるもの
です。
理論上当てはまっていれば、いくらまでしか使ってはいけないという上限はありません。
合理性が認められればいくらでも経費に落とす事が可能です。
ただし、いくら再生数のために必要な経費だったんだと主張しても、経費として認められない可能性となるものはあります。
また、派手にお金を使えばそれだけ手元に残るお金は少なくなるので節税のために必要以上にお金を使うのは得策ではありません。
使いすぎて、自分の手持ちのお金が無くなってしまった…では元も子もないですからね。
Youtuberの活動で経費になると思われるもの
動画を撮影するための編集ソフトなどの費用
撮影する機器はもちろん、スポットライトや編集するソフトなどがないと動画をあげることが出来ないので経費にはしやすいと思われます。
余りに高すぎるものでなければ問題ないです。
また、自宅で撮影するのであればそのスペース分に相当する家賃や光熱費等を按分して経費する事ができます。
企業案件に関わる打合せ費用
最近だと、有名なYoutuberさんは企業から依頼を受けたりして案件獲得する事が多くなりました。
その時に使用した打合せのための交通費・会議費・接待交際費などは経費にする事ができます。
経費になるかは議論になるであろうもの
チャンネルとはかけ離れているコンテンツに使用した経費
ゲームの配信を行っているチャンネルが、ある日急にレジャー施設で大量買いをしてきたという動画をあげたとしてもこの様な突発的なものは目をつけられやすいです。
収益に繋がっていないコンテンツに使用した経費
よくある商品のレビュー動画をチャンネルとして関連したコンテンツをあげ続けていても、そのチャンネルが収益を上げられていない場合、経費として認められない可能性が高まります。
あくまで、事業の経費になるかという所は税務調査でもよくチェックされるところなので、収益を上げられていないのにも関わらずいくら経費に計上していても、事業ではなくて趣味や娯楽でしょうとなってしまう可能性があります。
話題のVtuberが使っている経費は?
現実には存在しないバーチャルなユーチューバーもここ数年で爆発的に増えました。
そんなVtuberっていったい何が経費になるのでしょうか?
まず、Vtuberを形作るための2Dアバターや3Dアバターなどのソフト代や動きをつけるモーションキャプチャ等はこう言ったものがないとそもそもVtuberを作る事ができませんので、経費として認められる可能性が高いでしょう。
そんなVTuverがゲームをしたり、歌を歌ったりする動画で使用したゲーム代などは、コンテンツが逸脱していなもので、収益を上げられているものであれば経費として落とせる可能性は高いでしょう。
収益を上げられていないのであれば、それこそ趣味じゃないか!と捉えられやすそうなのが曖昧な部分と言えます。
線引きが難しい経費は事前の準備が必要。
Youtuberに限った話でありませんが、この様な経費になるかならないか曖昧な事項についてはより詳細な根拠を求められる可能性があります。
そのため、事前に顧問の税理士さんに相談する事やエビデンスとなる書類を予め揃えておく事が重要だと言えるでしょう。
それにしても自分の好きなことをやって経費にできることが出来るなんて、うらやましい限りだと思います(笑)
この記事はあくまで管理人が興味がある事柄について個人的な視点から意見を述べたまでのものです。
実際には様々な背景や意図があるかと思いますので顧問先の税理士さんと相談を受け受けた上で判断をしていただく様にお願い致します。