個人事業主の方の定番の悩みについて。
「この支出は経費に入るか・入らないか分からない」という点について解説をしていきます。
経費の支出は、税金の額を左右するので税務調査でも焦点になりやすい所です。
しかし、上手く経費を活用できればその分利益を圧縮し、支払う税金も少なくすることができますので、経費について覚えておくといい事を書いて行きます!
・経費の判断に悩んでいる方
・どういうものが経費になるのかならないのかを知りたい方
もくじ
そもそも費用と経費の違いは!?
費用と経費にはどのような違いがあるのでしょうか。
まず、収入を得る為に使ったお金という意味ではどちらも違いはありません。
違いがあるのは、すべての費用が経費にできる訳ではないという所です。
よく挙げられるのが、個人事業主の方で自宅の一部を仕事場にしている場合です。
この場合、自宅全体の費用から仕事をする為の部屋の費用だけは会社の経費として扱う事ができます。
これを按分(あんぶん)するといいます。
じゃあいくつまでを経緯にできるのか??
按分を行う割合については別記事で説明をします。
収入を得る為に使うお金=費用
事業と関係しているお金=経費
繰り返しになりますが、収入を得る為に使われたお金であっても事業と関係がないものは経費にする事はできません。
事業とは関係ない個人の支出は、会社の決算書にも数字に表れてきません。
会社の費用でも経費にならないもの
一方で、事業の費用にも関わらず経費にできない費用もあります。
代表的なものだと、雑損失である延滞税・加算税があります。
また、事業での事故の弁償代や交通違反金等などの費用も経費にはできません。
こういったものは共通して税務上”損金にできない”という特徴があります。
損金にできないというのは、税金の計算をする時には無視されるという感じです。
なので、もし例え経費に入れられたとしても、税金を安くする効果はありません。
他には、飲食代や個人で使うスーツ代など、事業と個人にまたがるものには経費にならないものとして定められているものもあります。
経費にできるものは?
経費にしていいものは、大原則として次のものに当てはまるものです。
・事業に関係している費用のものか
・費用の支出額が適切かどうか
事業に関係している費用なのか
経費にできる費用は「収入を得る為にはこの支出は必要であった」事を説明できる事が大前提となります。
逆に言うと税務署の人にきちん説明ができれば、一見経費とは思えないものも認められることがあります。
その為、支出の内容で経費になる・ならないが決まるものではありません。
事業の内容によって経費の扱いは変わりますので注意しましょう。
経費として認めてもうらうには、その事業に継続性がある事や事業を支出する為のエビデンス(例えば打合わせの議事録)がある事が望ましいとされています。
とは言え経費になるものは大体決まっています。
・交通費:移動する為のお金
・通信費:携帯料金や郵便等のやり取りにかかるお金
・事務用品費:シャーペンやノートなどの購入
※その他にも色々と含めると20種類程度あります。
これらの費用はどの事業でも起こり得る費用なので、経費として割と認められやすい項目です。
ただし、あくまで事業で関係している部分のみとなるので、これらの経費であってもプライベートの所とは分けて考えないといけません。
支出の額が適正か
いくら事業に関係している経費であったとしても明らかに支出が多すぎる場合は、経費として認められず指摘される可能性があります。
例えば500万円の売上に対して、飲み食い等の交際費が300万円があったとすると明らかに支出過多で「本当に事業の為の支出なの?」と税務調査などで目をつけられてしまいます。
それでも必要だったと証明できる為の明細や経緯を揃えておくと信憑性が増すので、普段から領収書や、誰と何を行ったのかという記録を残しておくようにしておくといいです。
まとめ
経費とは…
・経費は費用の中の項目の一つである。
・経費になるかならないかは、支出そのものではなく、事業の内容によって決まる。
”これは経費になる・ならない!?”という事例集は今後追加予定です。